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概要

子ども・子育て支援新制度で利用できる施設

保育所

共働き世帯など家庭で保育ができない保護者に代わって保育をおこなう施設。

●年齢:0~5歳 ●利用時間:朝~夕


認定こども園

幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持つ施設。3~5歳の子どもは保護者の働いている状況に関わりなく利用できる。

●年齢:0~5歳 
●利用時間:朝~昼過ぎ(3~5歳)/朝~夕(0~5歳)※保育が必要な場合のみ


幼稚園 ※1、2

小学校以降の教育の基礎をつくるため幼児期の教育をおこなう学校。

●年齢:3~5歳 ●利用時間:朝~昼過ぎ


地域型保育

小規模保育など少人数の単位で子どもを預かるサービス

●年齢:0~2歳 ●利用時間:朝~夕

※1 利用時間前後や長期休業中に預かり保育をおこなっている園もあります。
※2 幼稚園については、新制度に移行する園と現行制度を継続して運営する園があります。


教育・保育施設などを利用するには

施設などを利用するためには「支給認定」が必要です

保育所、認定こども園、幼稚園(新制度に移行する幼稚園に限る)を利用するには、金沢市がおこなう「支給認定」を受ける必要があります。支給認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて次の3つの区分があり、認定区分により利用できる施設や時間が変わります。


【支給認定の種類】

支給認定区分 対象となる子ども 利用できる主な施設・事業
1号認定
(教育標準時間認定)
満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く) 新制度に移行した幼稚園 ※1
認定こども園
2号認定
(保育認定)
満3歳以上で保護者の就労や疾病等により、
保育を必要とする子ども
保育所
認定こども園
3号認定
(保育認定)
満3歳未満で保護者の就労や疾病等により、
保育を必要とする子ども
保育所
認定こども園
地域型保育事業 ※2

※1 現行制度を継続して運営する幼稚園を利用する場合は、「支給認定」を受ける必要はありません。
※2 地域型保育事業(19人以下の小規模な保育サービス)
   地域型保育事業として利用できる施設は現時点で市内にありません。(平成29年4月1日現在)


保育認定(2号認定、3号認定)について

保育認定を受けるには、保護者(父母ともに)に次のいずれかの事由が必要です。

  1. 就労(月48時間以上)
  2. 求職活動
  3. 妊娠、出産
  4. 育児休業取得中の継続利用
  5. 保護者の疾病・障害
  6. 介護・看護
  7. 災害復旧
  8. 虐待・DV
  9. 就学
  10. その他

 

【保育の必要量に応じた区分】

2号認定または3号認定を受ける場合、保育を必要とする事由と保護者の状況によって、さらに2種類に区分されます。

保育の必要量に応じた区分 利用可能な保育時間
保育標準時間(フルタイム就労等を想定) 1日最大11時間利用(別に延長保育も利用可能)
保育短時間(パートタイム就労等を想定) 1日最大8時間利用(別に延長保育も利用可能)

※利用可能な保育時間は、各施設が設定します。


保育利用支援員

保育サービス利用のことなら

保育所・認定こども園への入所の調整や入所までの支援など、保育サービスの利用や子育て支援の情報提供について、気軽に相談に応じてもらえます。

保育所など入所にかかるオンライン相談もできます。
希望される方は「金沢市電子申請サービス」にて予約してください。

問/保育幼稚園課 TEL/220-2538(専用番号)
Email / hoikuriyou@city.kanazawa.lg.jp
オンライン相談 時間/火~木 10:00~16:00


金沢地域子育て支援センター連絡協議会

石川県済生会こども園アイリス、泉の台幼稚舎、むつみえんふれんどはうす、光こども園、安原こども園、龍雲寺学園・バウデア学舎の6つの園で、子育て家庭の支援のため専属職員を配置し、育児相談等を行い地域 全体で子育てを支援することを目的に平成9年に設立されたものです。園舎開放・年齢別活動・交流活動・サークル活動・育児相談・子育て関連情報の提供・子育てに関する講習の実施、出張保育などを行っています。

>>金沢地域子育て支援センター協議会